知って得する探偵社の選び方②

えー・・花粉症がいよいよ本気を出してきまして、絶賛敗北中の探偵Mです。
花粉症あるあるだと個人的に思っていますが、今年から花粉症になりました!という人がいると心の中で「ようこそこちらの世界へ」と語りかけ、めちゃくちゃ優しくなる自分がいます。
今回は知って得する探偵社の選び方パート2になります。
前回は、「決めるのはあなた次第です!」・・都市伝説よろしく的にまとめてしまいましたが、今回は少しものさしになるような事を
探偵社のウェブサイトに「標識」ありますか?
令和6年4月より探偵業法が改正されました。
これは、探偵業届出証明書が廃止され、施行日以降は、「標識」を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上にも標識を掲示することになりました。
ここでミソになるのが、「ウェブサイト上にも標識を掲示」の部分です。
ウェブサイト上での掲示については、
・常時使用する従業者の数が5人以下である場合
・当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲示義務は除外になります。
注目は、ウェブサイト上に標識がない=従業者が5人以下となるところ。
調査員も少ないのでは?と考えられますし、調査を行った場合、外部(他社)に委託する形で調査を行うケースも少なくはないでしょう。
詳しくは警視庁のウェブサイトに記載されています。→こちら
いかがでしたか?探偵社を選ぶのは難しいですが、ひとつのものさしとして、頭の片隅に置いておいていただければと。
次回も引き続き、知って得する探偵社の選び方、ぜひぜひご覧ください。
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